財産分与
財産分与とは、それまでの生活において築き上げた共有財産を離婚時に清算、分配する事です。
民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。離婚責任がどちらにあっても、つまり離婚責任がある方もでも正当に財産分与を請求できます。離婚の際に渡される金額の総称を「分与」と呼ぶ事もあります。
財産分与とは、それまでの生活において築き上げた共有財産を離婚時に清算、分配する事です。
民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。離婚責任がどちらにあっても、つまり離婚責任がある方もでも正当に財産分与を請求できます。離婚の際に渡される金額の総称を「分与」と呼ぶ事もあります。