離婚問題Q&A

Q&A

Q1.離婚するにはどうすればいいのでしょうか?

A1.協議離婚と言われるもので、当事者(夫婦)が互いに離婚するのを納得した上で、離婚届に署名、捺印して役所に届け出をすれば離婚は成立します。離婚をする夫婦の約90%近くがこの協議離婚です。

Q2.離婚にはどんな方法がありますか?

A2.離婚の方法(手続)は、以下が代表的です。

  1. 当事者(夫婦)の協議と戸籍上の届出のみでできる…「協議離婚」
  2. 家庭裁判所に調停を申し立て行う…「調停離婚」
  3. 裁判所の判決により離婚する…「裁判離婚(判決離婚)」

その他、家庭裁判所が調停に代わる審判をすることにより離婚が成立する「審判離婚」や訴訟中に当事者が和解して離婚が成立する「和解離婚」 などがあります。

Q3.夫が働いてくれなかったり浪費癖があることを理由に、離婚できますか?

A3.家計が成り立ってこその結婚生活なため、収入がないことが夫の責任であるときは、婚姻関係を維持できないとして、離婚できる場合が多いです。

Q4.離婚後の戸籍はどうなりますか?

A4.結婚前の戸籍に戻すこともできますし、新しい戸籍を作ることもできます。

Q5.離婚後の姓はどうなりますか?

A5.原則として結婚前の旧姓に戻ります。結婚していたときの姓を継続したい場合は、「離婚の際に称していた姓を称する届」を3カ月以内に市区町村役場に提出します。

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