離婚届の提出先
離婚届の提出先は「届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場」です。窓口で受理されることで、離婚は成立となります。戸籍には【協議離婚届】と記載され、戸籍筆頭者でない方の籍が除籍され、元の戸籍に戻らない場合は、新しい戸籍が作成されます。役所の窓口では、慰謝料や財産、子供の親権や養育費については一切関与せず、離婚に必要な要件を満たしているかどうかの形式的なチェックしかしません。協議離婚となる方はしっかりとした離婚協議書を作成し、後にトラブルが起きないようにしておきましょう。
本人が提出できない場合は郵送や、第3者に頼むことも可能です。しかし、紛失やトラブルなどを考えると第3者に頼むことは避けたほうがいいでしょう。
本籍地のある役所
- 離婚届1通(地域によっては2通必要)
所在地のある役所(本籍地以外の場合)
- 離婚届1通(地域によっては2通必要)
- 戸籍謄本1通(発行から3ヶ月以内のもの)
離婚後に結婚前の戸籍に戻る場合
- 戻る戸籍の戸籍謄本
戸籍謄本の交付
- 本籍地の役所
- 郵送/代理人交付申請
海外在住中の場合
- その国の日本大使館や領事館に届出