慰謝料

離婚問題に関して

慰謝料とは、不法行為によって受けた、精神的な苦痛を和らげ回復する為に支払われる金銭です。
(民法709条、710条)


配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら浮気、不倫をしていた相手(第3者)にも請求することができます。
慰謝料には損害賠償以外にも、手切れ金の意味合いをもつ場合もあります。法定離婚原因がなく相手が離婚を望んでいない場合は、裁判離婚をしても離婚を成立させるのは難しくなります。そのような場合、離婚を成立させたいのであれば手切れ金を支払って解決する方法もあります。

慰謝料の決定基準

離婚当事者のそれぞれの事情によって異なりますが、算定の際に考慮される要因には下記があります。

  • 精神的な苦痛の度合いが大きければ多くなる。
  • 財産分与の額が大きければ一般的に慰謝料は減額される。
  • 有責性(不貞、暴力など)の度合い。請求側にも有責性があれば減額される。
  • 当事者の経済状態。
  • その他 …離婚に至る経過、婚姻期間、別居期間、当事者の年齢、性別、職業、社会的地位、結婚期間中の夫婦の協力の度合い、子どもの有無、結婚生活の実態、財産分与の額、親権、監護権の帰属、養育費の額、離婚後の扶養の必要性など様々な要因があります。

扶養的慰謝料

夫婦のどちらかに生活能力がない場合には、離婚することによってすぐに生活苦に陥ってしまうことも考えられます。このような場合には、生活力のある配偶者が離婚の責任がなくても、生活力のない配偶者に扶養的な意味を含めた一時金が支払われることがあります。(扶養的財産分与)

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