審判離婚
話し合いにより離婚に合意できない場合
調停での離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が当事者にとって平等になるよう離婚や親権、慰謝料、財産分与などの決定を行います。審判に不服のある場合は、2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。
話し合いにより離婚に合意できない場合
調停での離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が当事者にとって平等になるよう離婚や親権、慰謝料、財産分与などの決定を行います。審判に不服のある場合は、2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。